不動産売却の費用②譲渡所得税
不動産の売却によって利益が発生した場合は、譲渡所得税がかかります。
計算方法や税率を把握して、あらかじめシミュレーションしておくと安心です。
譲渡所得税の計算方法
譲渡所得税を計算するには、まず譲渡所得を算出します。
計算式は、以下の通りです。
譲渡所得=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
譲渡収入金額とは、不動産の売却代金として買主から受け取った金銭のことです。
土地や建物の代金以外に、譲渡から年末までの固定資産税・都市計画税に相当する金銭を受け取った場合は、譲渡収入金額に加算されます。
土地の取得費には、土地の購入代金のほかに、購入手数料などが含まれます。
建物の取得費は、購入代金や建築代金、改築費などの合計金額から、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた額です。
また、売った土地建物が先祖伝来のものなど、購入時期が古くて詳細が分からない場合、売却代金の5%相当額を取得費とすることも可能です。
譲渡費用とは、不動産を売却するためにかかった費用のことです。
具体的には、仲介手数料、印紙代、登記費用などが挙げられます。
不動産売却時に利用できる特別控除には、以下のようなものがあります。
| 種類 | 特別控除額 |
| 収用等により土地建物を譲渡した場合 | 5,000万円 |
| マイホーム(居住用財産)を譲渡した場合 | 3,000万円 |
| 被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合 | 3,000万円 |
| 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合 | 2,000万円 |
| 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 | 1,500万円 |
| 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡した場合 | 1,000万円 |
| 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 | 800万円 |
| 低未利用土地等を譲渡した場合 | 100万円 |
譲渡所得税の税率
譲渡所得税の税率は、売却する不動産を所有していた期間の長さに応じて異なります。
具体的な譲渡所得税の税率は、以下の通りです。
| 区分 | 税率 |
| 短期譲渡所得(所有期間5年以下の土地・建物) | 税率39.63% (所得税 30.63% 、住民税 9%) |
| 長期譲渡所得(所有期間5年を超える土地・建物) | 税率20.315% (所得税 15.315% 、住民税 5%) |
不動産売却にかかる主な費用は5つ!

不動産の売却時にかかる費用は、主に以下の5つです。
不動産売却の費用①仲介手数料
不動産売却にかかる費用のうち、もっとも比重が高いのが仲介手数料です。
仲介手数料は、不動産会社に売却活動を依頼する際に必要な費用で、法律(宅建業法(宅地建物取引業法)の第46条)によって上限額が定められています。
仲介手数料は、法律で定められた上限額が実質的な相場と考えて良いでしょう。
具体的な金額は、以下の通りです。
| 不動産の売買価格 | 仲介手数料の上限額(税抜) |
| 200万円未満 | 売買価格×5% |
| 200万円超400万円以下 | 売買価格×4%+2万円 |
| 400万円超 | 売買価格×3%+6万円 |
仲介手数料を支払うタイミングは、不動産の売買契約締結後です。
一般的には、契約の締結時に半額を、引き渡し完了時に残額を支払うことになります。
不動産売却の費用②譲渡所得税
不動産を売却することで利益が発生した場合は、譲渡所得税を支払う必要があります。
譲渡所得税の税率は、以下の通りです。
| 区分 | 税率 |
| 短期譲渡所得 (所有期間5年以下の土地・建物) | 税率39.63% (所得税 30.63% 、住民税 9%) |
| 長期譲渡所得 (所有期間5年を超える土地・建物) | 税率20.315% (所得税 15.315% 、住民税 5%) |
※自己居住用の場合は3,000万円の特別控除特例あり
不動産売却の費用③印紙税
不動産の売買契約書には印紙を貼る必要があります。
印紙税の金額は、売買契約の金額に応じて変わります。
契約書1通あたりの印紙税額は、以下の通りです。(令和6年3月31日まで適用の軽減税率による金額)
| 売買契約の金額 | 税額 |
| 500万円を超え1,000万円以下のもの | 5千円 |
| 1,000万円を超え5,000万円以下のもの | 1万円 |
| 5,000万円を超え1億円以下のもの | 3万円 |
| 1億円を超え5億円以下のもの | 6万円 |
不動産売却の費用④抵当権抹消登記費用
不動産を売却して住宅ローンを完済したら、抵当権を抹消する必要があります。
この抵当権の抹消の登記手続きには、不動産1件につき1,000円の登録免許税が課せられます。
例えば、一戸建てを売却する場合には、土地・建物それぞれが1件としてカウントされるため、登録免許税は2,000円となります。
また、抵当権抹消の登記手続きを司法書士に依頼する場合には、別途で15,000円〜20,000円程度の報酬が発生します。
不動産売却の費用⑤住宅ローン返済手数料
不動産を売却した代金で住宅ローンを繰り上げ返済する場合、所定の事務手数料が必要になります。
手数料の金額は、金融機関により異なります。
また、同じ金融機関でも窓口で行う場合は高く、電話やネット経由で行う場合は安くなるのが一般的です。
大手金融機関の住宅ローン返済手数料は、窓口の場合で2,000~50,000円程度が相場です。
ネット手続きができる場合は、5,000円〜15,000円程度が相場となるでしょう。
不動産売却にかかるその他の費用

不動産売却には、その他にもさまざまな費用がかかる場合があります。
以下は、必ずかかるわけではないものの、状況によっては発生する可能性がある費用の一覧です。
ハウスクリーニング費用
不動産の売却をスムーズにするには、内覧時の印象が大切です。
そのため、特に築古のマンションや一戸建ての場合、ハウスクリーニングを入れて見映えを良くするのも一つの方法です。
ハウスクリーニングの費用は、部屋の広さによって変わります。
居住中の部屋の場合、空室よりも費用が高くなる傾向にあるため、注意しましょう。
例えば、3LDKのマンションの場合、ハウスクリーニングの相場は以下の通りです。
| 不動産の状況 | 費用の相場(税込) |
| 空室 | 8~10万円 |
| 居住中 | 10~15万円 |
決して安い金額ではありませんが、経年劣化や汚れを理由に値下げ交渉をされにくくなるというメリットもあります。
引越し費用
居住中の物件を売却する場合、引き渡し前に引っ越しをするのが原則です。
新たな物件の取得費用や、賃貸の場合は契約に際して敷金や礼金などの初期費用がかかるでしょう。
また、家具や家電などの移動のための引越し費用もかかります。
引越し費用は、同一都県内・家族4人での転居の場合、100,000〜200,000円程度が相場です。
繁忙期の引っ越しはさらに費用が高くなるので、注意しておきましょう。
測量費用
一戸建てを売却する場合、買主から土地の境界確認書や確定測量図の提示を求められる可能性があります。
特に境界が定まっていない不動産の場合、土地の測量費用が必要となるケースがあるでしょう。
測定費用は原則売主負担となり、相場は300,000円以上となっています。
解体費用
築年数が古い戸建て住宅の場合、建物を解体して更地で売却するほうが良いケースもあります。
この場合、売主は家の解体費用を負担しなければなりません。
解体費用の相場は、家の構造や建材によって違いがあります。
例えば、木造住宅の場合は坪単価50,000〜70,000円程度、鉄骨造の場合は坪単価50,000〜100,000円程度、
鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は坪単価70,000〜120,000円程度が目安です。
家財処分費用
引越しをする場合、不要になった家財道具は処分するのが一般的です。
不用品回収業者や廃棄物処理業者に依頼して処分する場合、1軒家だと150,000〜500,000円程度の処分費用がかかることもあるようです。
また、どうしても捨てたくない家具や物がある場合は、レンタル収納サービスを利用する方法もあります。
レンタル収納サービスの利用費用は、月額10,000〜30,000円程度が目安です。
不動産の売却には費用がかかる!スムーズに売るコツは?

不動産の売却にはさまざまな費用がかかります。
ここまで一覧にして紹介してきましたが、必要な費用は物件により異なるため、すべての費用がかかるわけではありません。
実際にかかる費用の目安をもっと詳しく知りたいという方や、できるだけ費用を抑えて売却活動を進めたいという方には、専門家への相談をおすすめします。
東急株式会社の「住まいと暮らしのコンシェルジュ」は、宅建士などの専門資格を持ったコンシェルジュに、家やマンションなどの売却活動について相談できる無料のサービスです。
不動産会社に限らず、ハウスクリーニング業者や不用品回収業者など、200社以上の提携先の中から、お客様にぴったりの会社を紹介します。
不動産売却時の業者選びはコンシェルジュに相談しよう

不動産売却を無駄なくスムーズに進めるためには、まず不動産会社選びから始めるのが一般的です。
東急株式会社の「住まいと暮らしのコンシェルジュ」では、不動産の売却活動を中立の立場でサポートさせていただきます。
相談は無料で、店舗はもちろんWebからも相談可能なので、ぜひお気軽にご活用ください。


